外国人が日本に滞在するためには「在留資格」が必要です。
当事務所ではお客様が許可要件を満たされているか確認し、必要書類の作成、申請を行います。
また、当事務所は所定の研修、考査に合格した申請取次行政書士でもあるため、お客様ご本人は入国管理局への出頭が免除されます。