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建設工事を請け負うためには、軽微な建設工事(※)を除き、
建設業法第3条に基づく建設業の許可を受ける必要があります。
※軽微な建設工事
・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、
または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
木造…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
住宅…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、
延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
・建築一式工事以外の建設工事については、
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
当事務所ではお客様が許可要件を満たされているか確認し、
必要書類の作成、申請を行います。